法律相談をお受けいただき、案件をご依頼いただく場合、弁護士費用をご負担いただかなければなりません。
狩倉総合法律事務所では、1件1件、「迅速」かつ「丁寧」に対応し、「総合的」な解決に努めるため、お受けする案件を対応可能な範囲に限定していますので、大量に案件を受任することで、1件あたりの弁護士費用を低額に抑えるといったことはしておりません。
故に、当事務所の弁護士費用の金額は、他の事務所と比べ、特別に低額とは思いませんが、適正かつ合理的な金額を算定するとともに、算定方法について、できる限り十分な説明をさせていただくよう努めております。
弁護士費用に関しては、どうかご遠慮なく、納得のいくまでお問い合わせいただき、ご確認いただけますと幸いです。
狩倉総合法律事務所 弁護士費用算定基準
目次
第1 適用範囲
「狩倉総合法律事務所 弁護士費用算定基準」は、代表弁護士が、事務所として、法律相談を行う場合及び案件を受任する場合に適用されます。
(適用されない場合)
①代表弁護士が、裁判所、行政官庁又は公的団体による選任又は委嘱により法律相談を行う場合又は案件を受任する場合には適用されません。
→ 裁判所、行政官庁又は公的団体が定めるところによります。
②代表弁護士が、弁護士会又は法テラスが行う法律相談又は弁護士紹介を通じて法律相談を行う場合又は案件を受任する場合には適用されません。
→ 弁護士会又は法テラスが定めるところによります。
③代表弁護士以外の所属弁護士が、個人として、法律相談を行う場合又は案件を受任する場合には適用されません。
→ 当該所属弁護士が定めるところによります。
④代表弁護士において、ご利用者との間で、本基準によらないことを合意した場合
→ ご利用者との間で合意したところによります。
第2 法律相談に関する費用
1 法律相談料
(1)基本額
- ①初回1時間以内:1万1000円(消費税込)
- ②同一の相談についての2回目以降:30分毎5500円(消費税込)
(2)事業に関する法律相談
- ①初回1時間以内:2万2000円(消費税込)
- ②同一の相談についての2回目以降:1時間毎3万3000円(消費税込)
(3)出張相談の出張料(交通費込)
- ①移動時間が往復1時間以内
1回あたり1万1000円(消費税込) - ②移動時間が往復3時間以内
1回あたり2万2000円(消費税込) - ③移動時間が往復5時間以内
1回あたり3万3000円(消費税込) - ④移動時間が往復5時間を超える場合
1回あたり5万5000円(消費税込)
2 顧問料
月3万3000円以上(標準額 月5万5000円)(消費税込)
第3 案件の処理に関する費用
1 算定の単位
委任契約の対象とした案件の委任事項毎に算定します。
2 基本となる算定基準
(1)着手金
- ①交渉の代理:金11万円~金33万円(標準額 金22万円)(消費税込)
- ②民事又は家事の調停手続の代理:金22万円~金44万円(標準額 金33万円)(消費税込)
- ③家事又は労働の審判手続の代理:金22万円~金44万円(標準額 金33万円)(消費税込)
- ④非訟手続の代理:金22万円~金44万円(標準額 金33万円)(消費税込)
- ⑤民事訴訟手続の代理:金33万円~金55万円(標準額 金44万円)(消費税込)
- ⑥民事執行手続の代理:
- ・民事執行手続の前提となる案件から引き続き受任する場合:金11万円~金33万円(標準額 金22万円)(消費税込)
- ・民事執行手続のみを受任した場合:金22万円~金44万円(標準額 金33万円)(消費税込)
- ⑦民事保全手続の代理:
- ・民事保全手続に引き続く案件を受任している場合:金11万円~金33万円(標準額 金22万円)(消費税込)
- ・民事保全手続のみを受任する場合:金22万円~金44万円(標準額 金33万円)(消費税込)
- ⑧その他の案件:金11万円~金55万円(標準額 金33万円)(消費税込)
(2)報酬金
ご利用者が実際に得た経済的利益の10%~20%相当額(標準割合 15%)にこれに対する消費税額を加算した金額
ただし、22万円(消費税込)を最低額とします。
ご利用者との合意により、委任契約においてあらかじめ金額を定めた場合は、その金額とします。
(3)経済的利益
案件の全部又は一部の解決により、依頼者が得た利益を金銭に換算した金額
ただし、①換算が不可能若しくは著しく困難な場合、又は、②換算した金額が委任事務処理に要する負担に比して過大若しくは過小な場合は、利用者との合意により、委任契約においてあらかじめ定めた金額とします。
3 遺言に関する案件
(1)遺言書の作成支援手数料
- ①基本額:11万円(消費税込)
- ②遺言書の内容が複雑な場合:22万円~44万円(標準額 33万円)(消費税込)
(2)遺言執行者の報酬金
執行の対象となった遺産額の5%相当額にこれに対する消費税額を加算した金額
ただし、33万円(消費税込)を最低額とします。
4 任意後見その他の財産管理に関する報酬金
(1)基本報酬
月1万1000円~5万5000円(標準額 3万3000円)(消費税込)
(2)非日常的ないしは臨時の事務処理に対する加算報酬(簡易なものを除く)
ご利用者が実際に得た経済的利益の10%~20%相当額(標準割合 15%)にこれに対する消費税額を加算した金額
ただし、11万円(消費税込)を最低額とします。
5 負債の整理に関する案件
(1)法人の債務整理案件の手数料
- ①破産手続の代理:55万円以上(標準額 110万円)(消費税込)
- ②特別清算手続の代理:55万円以上(標準額 110万円)(消費税込)
- ③民事再生手続の代理:110万円以上(標準額 220万円)(消費税込)
- ④任意整理手続の代理:110万円以上(標準額 220万円)(消費税込)
(2)個人の破産手続の代理
- 着手金
- ①債権者数10社以下:11万円(消費税込)
- ②債権者数20社以下:22万円(消費税込)
- ③債権者数21社以上:33万円(消費税込)
- 報酬金
- ①基本額:11万円(消費税込)
- ②破産管財人が選任された場合:22万円(消費税込)
(3)個人の再生手続
- 個人再生手続の代理
- (ⅰ)着手金:33万円(消費税込)ただし、住宅ローン条項を設ける場合には、44万円(消費税込)とします。
- (ⅱ)報酬金:22万円~44万円(標準額 33万円)(消費税込)
- 通常の民事再生手続の代理
- (ⅰ)着手金:44万円以上(標準額 55万円)(消費税込)
- (ⅱ)報酬金:33万円~55万円(標準額 44万円)(消費税込)
(4)任意整理
- 着手金
債権者数×2万2000円(消費税込)
ただし、5万5000円(消費税込)を最低額とします。
- 報酬金
- ①基本額:債権者数×2万2000円(消費税込)
- ②加算額:債権者主張の債務額から減額することができた金額の10%相当額にこれに対する消費税額を加算した金額
次の①と②の合計額
(5)過払金返還請求の報酬金
返還を受けた過払金の20%相当額にこれに対する消費税額を加算した金額
6 書面作成の手数料
- ①基本額:1通あたり5万5000円~22万円(標準額 11万円)(消費税込)
- ②非定型ないしは複雑な書面の場合:1通あたり33万円以上(標準額 55万円)(消費税込)
7 法律関係調査の手数料
- ①基本額:1件あたり5万5000円~22万円(標準額 11万円)(消費税込)
- ②複雑又は特殊な調査の場合:1件あたり33万円以上(標準額 55万円)(消費税込)
8 講師料
1時間あたり2万2000円~5万5000円(標準額 3万3000円)(消費税込)
9 月額制報酬金(制度の採用につき利用者との間で特に合意した場合)
月3万3000円以上(標準額 月5万5000円)(消費税込)
10 時間制報酬金(制度の採用につき利用者との間で特に合意した場合)
1時間あたり2万2000円以上(標準額 3万3000円)(消費税込)
第4 日当(案件の処理に事務所外での移動を伴う場合)
①移動時間が往復1時間以上 1回あたり1万1000円以内(消費税込)
②移動時間が往復3時間以上 1回あたり2万2000円以内(消費税込)
③移動時間が往復5時間以上 1回あたり3万3000円以内(消費税込)
④移動時間が往復10時間以上 1回あたり5万5000円以内(消費税込)
第5 弁護士費用の増減額及び一部免除(法律相談、案件の処理及び日当に共通)
第2~第4により算定した弁護士費用の金額が委任事務処理に要する負担に比して過大若しくは過小な場合には、ご利用者との合意により、算定した費用を増減額し、費用の一部を免除します。
第6 実費
委任事務処理に要する実費は、ご利用者にご負担いただきます。
第7 預かり金
ご利用者のご了解を得て、弁護士費用(実費を含む)の支払に充てるための金額をお預かりする場合があります。
第8 弁護士費用等の支払時期(委任契約上、特段の合意がない場合)
①相談料 | 各回の法律相談終了時 |
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②顧問料 | 毎月末日 |
③着手金 | 案件受任時 |
④報酬金 | 案件終了後 |
⑤手数料 | 案件受任時 |
⑥講師料 | 講演終了後 |
⑦月額制報酬金 | 毎月末日 |
⑧時間制報酬金 | 毎月末日締め、翌月以降の利用者との間で合意した期日 |
⑨日当 | ご利用者との間で合意した期日 |
⑩実費 | 請求時 |
⑪預り金 | 利用者との間で合意した期日 |