狩倉総合法律事務所では、「総合的な問題解決」「迅速で、丁寧な対応」「弁護士費用の明確化」を基本方針として、法律相談から案件の解決、解決後のフォローまで、おおむね以下の流れに従って対応しています。
相談の予約・案件の依頼
- 法律相談のお申込・案件のご依頼は「代表弁護士」にお願いします。
- 案件のご依頼にあたっては、まずは法律相談をお受けください。
- 各種法律問題を幅広く取り扱っていますので、取扱いの可否についてはお気軽にお問い合わせください。
- 1件1件、「迅速」かつ「丁寧」に対応し、「総合的」な解決を図るため、お受けする案件数を対応可能な範囲に限定しています。誠に恐縮ですが、ご相談・ご依頼は、基本的に、顧問先・ご依頼者・他の専門家とこれらの皆様からご紹介いただいた方々、弁護士会・法テラスその他の団体において相談対応させていただいた方々を優先させていただいておりますので、業務量を適正に処理できる範囲内とするため、ご相談・ご依頼をお受けできない場合がございます
- 案件の種類・内容、案件関係者との利害関係などから、ご相談・ご依頼をお受けできない場合がございます。
- 電話・FAX・メールによる相談はお受けしておりません。
法律相談
- 初回の法律相談は、「代表弁護士」が対応させていただきます。
- 初回相談は1時間程度を予定しています。
- 初回相談料は、1時間以内基本額1万1000円(消費税込)、事業に関する相談の場合は2万2000円(消費税込)を頂戴します。
顧問先からのご相談は、顧問契約の範囲内である限り無料です。 - 継続して相談をご希望される場合には、引き続き相談をご予約ください。
- 同一の相談については、2回目以降、30分毎5500円(消費税込)、事業に関する相談の場合は1時間毎3万3000円(消費税込)を頂戴します。
顧問先からのご相談は、顧問契約の範囲内である限り無料です。 - 相談予約後に判明した案件内容、案件関係者との利害関係などから、法律相談をお受けできない場合がございます。
案件の受任
(受任の可否)
- 案件をご依頼いただいた場合には、①解決の見通し、②対応の方針、③弁護士費用その他の負担等をご説明し、ご了解を得たうえで受任します。
- 解決の見通しついては、ご利用者に不測の結果とならないよう、慎重かつ控えめに判断し、ご説明するようにしています。
- 裁判所での手続には時間と費用を要し、ご利用者の目的・希望が達成できない場合もあります。ご利用者の目的・希望をできる限り迅速に、かつ、実質的、抜本的に達成するため、まずは交渉による解決を目指します。
裁判所での手続が必要となる場合でも、調停・和解といった手続内での話し合い解決を目指します。
それでもなお解決が不可能または困難な場合には、判決等の裁判所の判断を得る方向で進めます。 - 当面ご負担いただく費用等を算出・ご提示するとともに、解決までに要する費用と解決時の報酬金等の見込額ないしは考え方をお知らせいたします。
ご不明な点はご遠慮なくご確認いただき、ご納得いただいたうえでご依頼ください。 - ご利用者の希望する解決が明らかに不可能又は困難な場合、及び、必要な弁護士費用を負担するのに見合った解決が得られない場合には、その旨お伝えし、ご依頼はお受けしないことにしています。
(受任手続・費用請求)
- 委任契約書を作成し、委任状を頂戴します。
内容をよくご確認いただき、ご不明な点はお問い合わせいただき、ご納得いただいたうえでご署名・ご捺印ください。 - 受任にあたっては、弁護士会より本人確認を義務付けられておりますので、個人の場合は運転免許証その他顔写真付の公的な身分証明書、法人の場合は法人の登記事項証明書等をご提示いただき、写しをとらせていただきます。
- 委任契約締結後、受任にあたって必要となる弁護士費用等をご請求します。
お支払は事務所指定の銀行口座への振込によることにさせていただいています。
相談料を除いては、金額の多寡にかかわらず、現金でのお支払はご遠慮ください。
なお、振込手数料はご依頼者のご負担にてお願いいたします。
(ご依頼者へのお願い)
- 受任にあたり、①補充してお聴きしたい事実関係の調査と②案件の処理に必要となる資料のご準備をお願いすることがあります。
できる限りご負担をおかけしないよう、当事務所にて調査し、取付可能な資料は取り付けますが、ご依頼者ご本人でなければわからない事実やご依頼者でなければ取り付けられない資料もありますので、ご協力ください。 - 受任後は、当該案件に関し、案件担当の「所属弁護士」または「代表弁護士」の了解なく、ご依頼者から相手方への直接の連絡はしないようにしてください。
(案件への着手)
- 委任契約書の作成と委任状の受領、必要な事実関係の確認と資料の受領、受任にあたりお支払いただく弁護士費用等の入金確認が済み次第、案件に着手します。
- 着手前の段階で、ご依頼者から相手方に対し、弁護士に依頼した旨をお伝えになる場合には、前もって案件担当の「所属弁護士」または「代表弁護士」にご一報ください。
案件への対応
- 受任した案件については、「代表弁護士」と担当の「所属弁護士」が共同で対応します。
- 案件に関するご連絡は、担当の「所属弁護士」にお願いします。
案件処理上の疑問点等がございましたら、ご遠慮なく、「代表弁護士」にご連絡ください。 - 案件への対応は、受任にあたり依頼者の了解を得た方針に従って行います。
方針を変更する必要が生じた場合には、ご依頼者にご説明し、ご了解をいただいたうえで方針を変更させていただきます。 - 経過は随時ご報告しますが、ご依頼者からもご遠慮なくお問い合わせください。
- 対応にあたっては、複数回の打合せが必要となることが通常です。
打合せは、簡易な内容でない限り、原則として、面談にて行わせていただきます。 - 資料等はできる限り当事務所にて取り付けますが、ご依頼者でなければ取り付けられない資料やご依頼者の協力が必要となる資料もありますので、ご協力ください。
- 対応にあたり、税理士・司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・社会保険労務士等の専門家の知見や専門家への依頼が必要となる場合があります。
専門家のご紹介は可能です。紹介された専門家に依頼されるか否かは、ご依頼者のご判断と責任においてご決定ください。
案件の解決
- できる限り迅速に、かつ、実質的、抜本的に解決するため、交渉または裁判所での調停・和解による解決が可能な場合には、できる限り話し合いによる解決をお勧めします。
その場合でも、まずは、ご依頼者のご請求・ご主張をしっかりと相手方等に通知し、裁判所での手続であれば、十分な主張・立証を行います。 - 十分な主張・立証を行ったうえで、話し合い解決が可能になった場合でも、ご依頼者に対し、経過と解決内容、ご依頼者にとってのメリット・デメリット等をご説明し、ご依頼者のご納得が得られなければ、示談・調停・和解を成立させることはいたしません。
- 判決等の裁判所の判断を仰いだ場合、その判断に納得がいかないときは、不服を申し立てることで変更が可能かをご説明し、不服申立の要否をご相談させていただきます。
ご依頼者において了解可能な範囲の判断が得られた場合でも、請求・主張が全面的に認められた場合でない限りは、不服申立の要否を確認させていただきます。
案件の終了
- 終了にあたっては、ご依頼者と面談させていただき、案件対応の結果のご報告、終了後に必要となる手続・注意事項等のご説明、預かり資料の返却、預かり金の返還、弁護士費用等のご請求・ご精算をさせていただきます。
- 案件の解決により、税務処理や登記その他の手続が必要となる場合があります。
当事務所で可能な対応はさせていただきますが、別途受任し、費用をご負担いただく場合がございます。
税理士・司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・社会保険労務士等の専門家のご紹介は可能です。紹介された専門家に依頼されるか否かは、ご依頼者のご判断と責任においてご決定ください。 - お預かりしている資料については、原本を返却します。
和解契約書及び判決書等の解決内容を証明する書類は、後日、解決の証拠として必要となる場合があります。ご依頼者にて大切に保管してください。
当事務所の弁護士が代理人として発信または受信した書面及び裁判所に提出した書面の各原本については、当事務所に帰属するものとし、案件記録として当事務所にて保管し、保管期間満了後に廃棄処分させていただきます。 - 預かり金は弁護士費用等に充当させていただいたうえで、残金があれば返還いたします。
- 終了時に弁護士費用等が発生する場合には、その金額と明細をご説明したうえで、ご請求させていただきます。
終了後のフォロー
- 案件終了後であっても、ご不明な点等があれば、ご遠慮なくお問い合わせください。
- 当事務所に帰属する案件記録については原則5年間保存し、その他の書類を含め、基本的に、最長でも終了後10年を経過したものは廃棄処分させていただきます。
- 案件のご依頼をいただき、受任させていただいたご利用者に対しましては、受任し、終了した案件に関係する場合はもちろん、別件の場合も可能な限り相談対応させていただきます。
弁護士への相談を希望する関係者・知人等をご紹介いただくことも可能です。