お知らせ

2020.10.01
弁護士費用算定基準を改定しました。

2008年10月に改定して以来、使用してまいりました「狩倉総合事務所 弁護士費用算定基準」をこの間の弁護士費用算定の実際に合わせて、より実情に合った合理的な基準に改定しました。
従来の算定基準では、解決後の成功報酬だけでなく、受任時の着手金についても、ご依頼者が求める権利・利益の価格をもとに算定することになっておりましたが、受任時においては、最終的に求める権利・利益をどの程度確保できるかは不確実であり、解決までに要する事務量等も案件によりまちまちです。そのため、ご依頼者との合意に基づき、着手金については、受任後にとる手続に応じて、一定の幅の中で定額かつ控えめな金額を設定してまいりました。また、近時は、法人のご依頼者の案件を中心に、時間制の報酬金(いわゆる「タイムチャージ制」)を採用するケースも出てまいりました。
そこで、これらの実態を算定基準に反映させる改定を行いました。詳細は、「弁護士費用」ページをご覧ください。